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相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産(土地・建物)の名義を、相続人に変更する手続きのことです。

これまでは任意の手続きでしたが、所有者不明土地問題の解消に向けた法改正により、令和6年4月1日から義務化されました。

正当な理由なく申請を怠ると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

放置するとどうなる?3つのリスク

1.売却や担保設定ができない
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却したり、リフォームローンの担保に入れたりすることができません。いざという時に動かせない「凍結資産」になってしまいます。
2.手続きが複雑化する
放置している間に新たな相続が発生(数次相続)すると、関係者が増え、遺産分割協議がまとまらなくなる恐れがあります。書類集めも膨大な手間と費用がかかります。
3.過料の対象になる
義務化により、正当な理由がないのに相続人が不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。余計な出費を防ぐためにも早めの対応が必要です。
 

会社法人登記

株式会社などの会社や一般社団法人などの法人は、設立の際に登記申請が必要です。

また、設立した後も必要に応じて登記手続きをする場合があります。

当事務所では、会社や法人の登記手続きのご相談も承っております。

設立
株式会社などの会社や一般社団法人などの法人は設立登記を申請することにより成立します。
役員変更
役員に変更があると登記申請が必要です。
定款変更
会社の商号、事業目的等登記されている定款の内容に変更がある場合、登記申請が必要です。
本店移転
会社が本店所在地を移転する場合、登記申請が必要です。
解散
会社の事業を終わらせる場合、登記申請が必要です。